といっても、学習を始めたのが3週間前。ウェブで取り寄せた問題集4冊はいちおう解いたものの、「ヒントを読みながら」で合格ラインぎりぎりの6割とれるかとれないかの状況;;
そんななか、学芸会シーズンで小学校から「小物の制作にきてくださ~い」とか、休みがちな長女の担任から長々お便りをいただき「面談にきませんか?」とか、今週にはいってから突発事項続出

おとといの火曜日が成年後見研修で書士会の地下講堂に半日缶詰め、明日金曜日は専門学校の授業で半日動けず、だったけれども、こちらのほうはなんと偶然にも超ラッキーなことに
火曜日の研修内容が「相続税法」だったり、明日の授業の内容も自分の学習範囲とちょこっと合わせて「税法からみた相続の流れ」にしてしまえたり
で、半分仕事・半分勉強みたいなことにできてしまったんだけれども
しかし、なにぶんにも無理はあります

添削の稼ぎどきシーズンだからといって3週間前までエントリーシートの添削をじゃんじゃん受け付けていたせいなので致し方なし

今日と土曜日、せいぜいがんばるです;;
だめなら半年後に2科目トライで~

新しくできた号棟では住民のほとんどが独居高齢者であり、孤独死などの社会問題を抱えています。
その戸山団地のことを、団地外の周辺住民にももっと知ってもらおうと、
NPO法人「人と人をつなぐ会」などが中心となって、おととい10月11日(日曜日)に団地内で物産展が催されました。
近隣で商売を行う在日韓国系のかたが食材を披露するテントや、同じ百人町に事務所を構える財団法人ソーシャルサービス協会のかたが援助するクルド人の物産テントが出たりで、初の催しながら華やかな盛り上がりを見せていました。
→日本に住むクルド人は、おもに埼玉県蕨市周辺に300~400人と言われているんですが、この日ここに30人はいました。在日クルド人の1割がここに!?

ケバブおいしそうでしょ?^^
この日、人と人をつなぐ会からの依頼で「くらしの相談コーナー」での無料相談をお受けすることになり、行政書士仲間3人で参加してきました。
一緒のテントには、生保会社のFPさんや信用金庫のかたも金融相談にみえて合同での相談コーナーとなりました。
生活保護のご相談、クルド難民申請の難しさと日本政府についてのご意見、はたまた最後は数十年前の初恋の人探しのご相談と、バラエティに富んだご相談が舞い込みました
専門学校での後期授業が始まりました。
9月10月は、1年生がインターンシップに出かけていて、2年生のみの少人数クラス。
1年生はこの間の授業を聞くことはないので、ふだん教えている「死亡届の出しかた」とか「相続の基本」よりもちょっと深くて重たいテーマにしてみよう!ということで、9・10月は、2000年に介護保険制度と両輪をなす形で制定された「成年後見制度」に内容を絞ってみました。
しっかし、知られてませんよね、成年後見制度。
親戚やご家族に認知症のかたがいらして、この制度を利用しようとしたことがあるという人でないと、言葉すら聞いたことがないというのが実際のところじゃないでしょうか。
案の定、生徒の中にもこの言葉を「聞いたことがある!」という人はいませんでした。
私は東京都行政書士会成年後見センターの第3期生として、昨年1年間、2週に一度の研修を受け、今年も更新研修を頻繁に受けていますが、やはりこの国ではヨーロッパの世話人法のように制度が定着してはいないのが現実のようです。
行政が窓口ではなく、裁判所(司法)が窓口である、というのが、敷居を高くしてしまっている最大の要因かもしれませんね。
いま、生前契約等については葬儀社やNPOも取り組み始めていますが、成年後見についてはまだまだといったところ。
人さまの生涯の財産をお預かりし、場合によっては死に場所の選択まで任され、老後と死に寄り添う仕事であるのに、ネットで「成年後見ナビ」「成年後見のことはすべておまかせください」などと書かれたサイトに行ってみると、ただ個人の法律事務所であったりする場合も多く、公的なものではないのに、見かけだけは公的なものに見えていたりします。
とくに終末期の医療の問題や、施設利用の決定など、非常に深い倫理的な問題をはらんでいるのに、ひとつの法律事務所で対応できる問題であるとは言い難い!と、私は感じているのですがどうなんでしょうか。
これからの葬儀業界を担うであろう2年生諸君には、制度の概要とその課題について知っておいてほしいと思い、短い時間ではありながら伝えさせていただいております。
戸籍の収集や住民票、名寄帳、固定資産税評価証明の取得など役所で集める資料については、行政書士の得意分野なので私が行い、その後、登記や税務を提携専門士業事務所にお願いするという流れです。
具体的には、不動産の名義変更登記を新総合事務所さんと、相続税の確定申告が必要そうな案件については御茶ノ水の熊木会計事務所さんと協調してゆくことが多いです。
開業2年目の私などからしたら、司法書士さんも税理士さんも大先輩の大ベテランなので、ご指導いただくことのほうが多く、本当に勉強になります。
しかし、いつまでも一方的にご指導いただくばかりでは困ります。
このたび、相続税の確定申告が必要なケースで、微力ながら駆け出しの私が力を発揮できて嬉しい場面がありました。
このたび奥さまが亡くなられ、ご主人と二人の息子さんが相続人なのですが、いずれご主人が亡くなられた場合のことを考え、(このように、遠くない将来訪れるであろう相続のことを、二次相続といいます)
二次相続の際の相続税負担も考えたうえでベストな相続方法をアドバイスしてほしい、とのご依頼です。
このような場合、今回の相続については、配偶者を亡くされたお父さまがすべて相続すれば、配偶者控除の幅が大きいために相続税負担は少なくなりますが、二次相続まで考えると、逆に、息子さんを含め複数で相続しておいたほうが、お父さまの資産が少なくなるため、つぎの相続のときに税負担が発生する可能性を軽減することができます。
税理士先生も私もAFP保持者であり、ファイナンシャルプランナー的見地からも、当初はセオリー通りに、
「財産はお父さまひとりに集中させるより、分配して相続のほうが二次相続で有利」
とのアドバイスをしていました。
ところが、お盆をはさんでわが家に一通のハガキが届きました。
わが家は昨年、都内のペンシルビルを1棟売却しています。父と夫が共有で名義をもっていましたから、
当然夫に譲渡所得が発生しています。
そのため、高額収入者に該当し、「今年度の児童手当が0になる」との通知ハガキでした。
高額収入といっても、ローンを返せずに売却しているのですから、現金が残ったわけではないのです。
でも、ローンは、不動産事業の確定申告をしていたとしても利息部分のみしか経費になりませんから、数字の上では黒になっています。
ハタと、お客さまの戸籍が頭に浮かびました。
息子さんがたお二人とも、小学生~幼児の年代のお子さんがいらっしゃるのです。
わが家のように、資産を売却したのであれば、手当て削減は今年一年の話で終わるのですが、お客さまの場合、不動産の名義を受ければ毎年多額の家賃収入が発生し、この先ずっと、児童手当もナシになり、おそらくは私学幼稚園などの補助金も最低額しかもらえず、住民税が余計に課税され、また国民健康保険料も増大してしまいます。
そのことを税理士先生にお伝えし、たとえば二次相続まで10年あったとして、もらえなくなる手当てと税や保険料の負担増を試算していただきました。
10年後に相続が発生したとして、収めなければならない相続税の予想額よりも、その負担のほうが大きいという結果になりました。
法律や手当ては毎年どんどん変わります。
FPとして専門士業として、その情報はつねに収集はしていますが、個別のお客さまのケースに当てはめて考えられるかどうかは、それこそ腕前次第、情報量の整理のしかた次第といえます。
ベテランの税理士先生といえども、子育てをはるか以前に終えられており、現在の児童手当制度について、今回のケースと結びつける発想はなかったのです。
自分に届いた一枚のハガキがベストアドバイスを導く鍵になるとは……
刑事ドラマみたいで、ちょっとだけ仕事が楽しい瞬間ですね(笑)
ちょっと早めに出て、同じ研修に出る“スマートになりたい行政書士(スマートな、だったっけ!???)”のクレヨンさんと「お茶でも~」と話してた。
ところが明日お客さまにお渡しする資料のコピーに時間がかかるわ、出掛けにパルシステムの配達がきて、「来週から配達員かわりますんで~」とご挨拶が始まっちゃったりで、出るのが30分押し。
結局、今日もまた富士そば様のお世話になるのであった。
でもね、立ち食いじゃなくなって子連れでも食べやすくなったけど、座っていただく富士そばって何か違和感あるのはokeiだけ?
ちなみに、イカ天は、最初に富士そば千駄ヶ谷店に行きつけた高2の夏より、若干大きくなってる気がするなぁ。
ン十年来寸暇を活用させてくれてる富士そばさんに拍手(^-^)/
チョットひと息、1日1回の応援お願いいたします(6^:^3)⇒![]()
わが家の3人の子どもたち(小4、小2、年中)は、西原理恵子のアニメ「毎日かあさん」を毎週かじりつくように見てはバカウケしているのです。
西原さんほど稼いじゃないけど、状況はほとんど同じなようで……
先週から、長女が妙な咳をして小児科通い、次女は結膜炎で眼科通院、さらには園児の長男が虫さされをかきむしって化膿して飛び火になり皮膚科へ
ただでさえ通園などで分断されまくっている日常タイムが、待ち時間の読めない通院で分子レベルにまで細分化されているのです
伝票つけなきゃ~ あ~幼稚園のバザーの手作り品も縫わなきゃだった;; 買い物頼まれてたの忘れてんじゃん>< 専門学校の試験問題も作らなきゃだよ~~ あ!目薬さして!! あっちの子は飲み薬だった!!! しまったキュウリのぬか漬けまた漬けこみすぎたよ
そこへやってくる相続の依頼電話……
えぇぇぇ~~~っ、仕事がくるのはありがたいけど、い、今ぁぁぁあ???
てなカンジの、せわしく騒々しく過ぎてく毎日であります
学校のプリントやら連絡帳のチェックも忘れちゃう日が3日に一度……夜に会議でいないことも週に一度くらいあったりで、ホント申し訳ないくらいほったらかしななか、次女と長男は週に3回電車でひと駅の道場までふたりで手をつないで通い、長女は毎週の劇団練習に自分で弁当こしらえて片道5km以上の道のりを自転車で通い、ひよわな一人っ子だった私自身の子ども時代より、はるかにたくましくしっかりと育っているのでありました
ほったらかしで申し訳ないけど、「毎日かあさん」をみては、
うちだけじゃ~なかった
と、妙に共感できるようで^^; ほんと西原理恵子さまさまなのであります
「僧侶について」のエピソードをお寄せくださったかたがた、本当にありがとうございました。
貴重なご意見の数々は、すべてお伝えいたしました。この場をお借りして再度御礼申し上げます。
さて、この日私はゲスト参加の女性2人とともに、「一般のかたから僧侶はどう見られているのか」というお話をしてきたのですが、ゲストの1人がこの日体験したことがとても貴重だったので記します。
彼女は、(理想の)僧侶といえば良寛さまのように庵のような簡素な場所に住み、粗食で、つねに精神を磨き悟りを追究する人、といった崇高なイメージをもっていたのです。
ところがこの日、迎えに出てくれた僧侶はジャケットに襟なしTシャツの軽装。
通されたロビーでは、業者さんのようなかたと談笑しながら煙草を吸っている僧侶の姿が。
そして通された部屋は椅子席で、ごく普通の会議室でした。
この時点で、すでに彼女の中ではなにかがグラグラと揺れていたのです。
「まさか、僧侶のかたが靴下をはいていらっしゃるとは予想だにしていなかったし、寺院の中の研修所ときいて当然畳の部屋と信じていた! でも、お話をうかがっていると、みなさん素晴らしい僧侶でいらっしゃることがわかった。いま、私の中では、いろいろなことが揺れ動いています……」
私も、多くの僧侶のかたと交流させていただくようになって1年あまり。
そうなんです。
大切なことは、僧服ではない。
袈裟を纏っていても、たいした説明もなしに法外なお布施を要求する僧侶と、Tシャツ姿であっても心にしみいる話をしてくれ、ただ横にいてもらえるだけでホッとできる僧侶。
どちらがありがたいかといえば、後者です。
そして、僧侶の姿を見慣れておらず、僧侶と話をすることさえ敷居の高いいまの日本では、僧服であるというだけで威圧感を与え、かえって自然なコミュニケーションが阻害されてしまいます。
心ある僧侶のみなさま!
どうぞ、靴下ばき、Tシャツ姿で、一般のかたとどんどんお話しされてください。
たとえばPTA会長のような壇上からのお話ばかりではなく、市井で、喫茶店や飲み屋のカウンターで、
隣のかたと、気張らない日常話のなかで、ふと人生に清涼感を与えるような そんなお話をどんどんなさってください。
「あの印象深いかたが、あとできけば僧侶だった!」
そのとき、この国での僧侶のイメージはひとつ改善されてゆくのです。

FAXにてご予約を承っております。
お手数でもチラシ裏面(下部)をA4の大きさにて
印刷され、下の部分にご記入のうえ、
事務局までFAXでお送りくださいませ。
前回セミナーでは、講師の二村祐輔先生から、
「一般の消費者アンケートで僧侶に支払うお布施の妥当な額の平均値は6万5千円、いっぽう僧侶側が妥当と考える額は30万円」
と、双方の意識には大きな開きがあるという調査結果が示され、反響を呼びました。
はてさて、この開きは僧侶側の説明不足によるところなのか?
説明責任を果たすことで、一般の人との意識の溝は埋められてゆくのか。
第2回セミナーでは葬儀社のかたをまじえ、
熱いトークセッションが展開されそうです。

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行政書士です(6^:^3)
事務所名
こちらOK(おけい)行政書士事務所/勝 桂子(かつ・けいこ)
☎03・5848・7686
171-0042
東京都豊島区高松
1-2-9
末っ子が小学校にあがるまでは、“PTAの法律相談所”として勉強しながら細々と自宅開業であります。
葬儀のありかたを考え、前向きなる死の準備を整えてゆくことは、半生記・自叙伝を書くことと同様に、あなたのすばらしい人生の意味を吟味する行為であるといえます。
このことをお伝えするため、行政書士として改葬・遺言・相続・墓地許可相談・宗教法人設立などの業務を通して活動して参ります。
●○●所属●○●
寺ネットサンガ会員
エンディングセンター会員
<月>の会会員
行政書士会著作権相談員
法務省認定申請取次行政書士
東京商工会議所会員
東京都行政書士会囲碁サークル

